視力
両眼ともに0.6以上(メガネ・コンタクト可)であること ※一眼の視力が0.6未満の場合、他眼の視力が0.6以上
有りかつ、その視野が左右150度以上あれば可
弁色力
夜間において船舶の灯火の色(赤・緑・白)を識別できること
聴力
5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁識ができること(補聴器可)
その他
疾病及び身体機能の障害については、軽症で業務に支障をきたさ無いと認められること。(ただし、小型船舶の操縦に支障が無いと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得する事ができる)